介護保険サービス
指定居宅介護支援事業
要支援または要介護状態になった方のご意向、心身の状態や環境、ご家族の要望等のもと、共に介護支援サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
要介護認定の申請、変更手続き等の代行申請を行います。また、福祉用具貸与サービスなどの情報提供、相談、申請代行も行います。
可能な限り在宅で自立した生活を送るために、介護支援計画の作成や利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援しています。
- 営業日
- 毎日(12月31日~1月3日は除く)午前8時15分から午後5時15分
- 手続き
- 居宅介護支援事業所にお問い合わせください。
通所介護支援事業(デイサービス)
要介護状態となった場合においても、在宅で自立した日常生活を営むことが出来るように、必要な生活および機能訓練等を行います。また、社会的孤立感の解消、心身機能の維持または向上を目指しています。そして、利用者家族の介護による身体的、精神的負担の軽減できるよう支援しています。
- 内容等
- ・入浴や食事などの介護
・日常生活上のお手伝い
・健康状態の確認と生活に関する相談・助言
・機能訓練 - 手続き
- 包括支援センター、担当ケアマネジャー、遠野市社協にお問い合わせください。
訪問介護事業、訪問入浴事業(ヘルパーステーション)
高齢者や障がい者に訪問介護員を派遣し、在宅で自立した生活を送ることができるよう支援しています。また、利用者家族の介護による身体的、精神的負担の軽減ができるよう支援しています。
当協議会訪問介護事業では、以下の加算を算定しています。
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ
※介護職員等特定処遇改善加算とは、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金改善等を実施しているものとし、都道府県知事に届けた指定訪問介護事業所への加算です。
訪問看護ステーション
病気やけがなどによって、在宅において寝たきりまたは寝たきりに近い状態の方へ、かかりつけ医師が必要性を認め、利用者が希望した場合、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)が訪問し、介護に重点を置いた看護及びリハビリテーションを行います。
- 営業日
- 毎日(12月31日~1月3日は除く)午前8時15分から午後5時15分
- 内容等
- ・バイタルサイン(体温、血圧、脈拍、呼吸)等の観察
・診察の補助
・療養上のお世話
・介護者に対する援助
・リハビリテーション - 手続き
- 直接お問い合わせください。
なお、訪問看護サービスの利用には、かかりつけの医師の指示所が必要です。
短期入所生活介護事業(ショートステイ)
可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、自宅にこもりきりの方の孤立感の解消や心身機能の維持回復を目的としています。また、利用者家族の介護による身体的、精神的負担の軽減ができるよう支援しています。